警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。
警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。
今後も、15歳以下は、公道では走行できない。
現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、運転免許が必要とされていた。
今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。
これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。
ヘルメットの着用については任意となる。
車道での走行が原則で、時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能とする。
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警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。
ヘルメットの着用については、自転車と合わせて努力義務とする見通しだ。(FNNプライムオンライン)
記事タイトルを思わず二度見してしまった。
先日、警察が電動キックボードについて規制強化を進める方針を打ち出した矢先の話だからだ。
概ね諸外国の動きに歩調を合わせようとする動きだと思うが、このルールでは違反者が続出するだろう。
そもそも原付にしたって制限速度の30kmを厳守しているとは言い難い。
二段階右折だっていつまにか有耶無耶になってしまった。
今回の電動キックボード規制緩和は事故を増加させるはずだ。
車の運転者は本当に気をつけないといけない。
つくづく嫌な世の中になったものだ。