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作曲の印税

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昨年亡くなった平尾昌晃さんの妻と子供達の間で遺産をめぐる争いが起きている。

概ね解決の方向に向かっているようだがあるものがあると揉めるのは世の常だ。

 

平尾昌晃さんといえば往年の歌謡曲のヒットメーカーだった。

我々シニア世代にも懐かしい曲が並ぶ。

 

アグネスチャンの「草原の輝き」、梓みちよの「二人でお酒を」、アン・ルイスの「グッド・バイ・マイ・ラブ」、五木ひろしの「よこはま・たそがれ」「ふるさと」「夜空」、小柳ルミ子の「わたしの城下町」と「瀬戸の花嫁」、中条きよしの「うそ」、布施明の「霧の摩周湖」、そしてご自分で歌っている「カナダからの手紙」などなど挙げたらキリがない。

というかこの彼の残したヒット曲が亡くなった後も騒動を起す要因になっているのだ。

 

著作物の著作権は著作者の没後50年は保護される。

という事は今後あと49年間はこれらのCDが売れたり、CMで使用、カラオケで歌われる限りのその印税が生じる。

 

その額が年間およそ1億円と言われているので単純計算で50億円はある計算だ。

これでは揉めないわけがない。

 

当サイトは芸能人のゴシップを取り上げるつもりはないのでこの一件にはこれ以上触れない。

 

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むしろその印税について触れてみたい。

一般的にCDが一枚売れるたびに6%の印税が生じる。

 

仮にCDが1,000円だとすると印税は¥60になる。

この印税の6%をJASRA(音楽著作権の管理団体)が取り残りの94%が音楽出版社に入る。

 

この半分を出版社が受け取り残りの半分をさらに作曲者と作詞者で分けるのが一般的なようだ。

という事は先ほどのケースで考えると作曲者の取り分は1,000円のCD一枚でおよそ14円になる計算だ。

 

 

前述の五木ひろしの「よこはま・たそがれ」、小柳ルミ子の「わたしの城下町」、中条きよしの「うそ」などは100万枚以上のミリオンセラーになっているので単純計算でも1,400万円以上の印税が生じている計算になる。

ミリオンセラーになるような曲はもちろんカラオケでの非常に歌われる。

 

カラオケの作曲者の印税がおよそ2%なので一曲歌われるごとにおよそ7円程度の印税が生じるようだ。

カラオケブームが去ったとはいえ全国にはまだ多数のカラオケボックスがある。

 

あなたが今夜「うそ」をカラオケで歌う度にまた印税が生じているのだ。

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